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保育士の仕事&キャリア

2025.01.28 更新

子育て中の保育士さん必見!2025年4月育児・介護休業法改正のポイント

2025年4月1日から育児・介護休業法の改正が段階的に施行されます。看護休暇の対象年齢が拡大されるなど、働くパパママにとってメリットがたくさん!家庭での保育がしやすくなるテレワーク導入など、保育所の利用に影響がありそうな施策も追加されています。

子育て中の保護者の仕事環境やライフスタイルに影響を与えそうな育児・介護休業法改正のポイントと保育士や保育所への影響について解説します。

育児介護休業法改正の背景と目的

育児・介護休業法の改正は、子育てをしながら働く人々のワークライフバランスのより一層の推進を目的としています。育児と柔軟な働き方を実現する体制の拡充は、子育て中の保育士さんにとっても仕事と家庭生活の両立の支援につながる変更が含まれています。

育児介護休業法改正の主なポイント

①子の看護休暇の見直し

子の看護休暇は、これまで子どもの急な体調不良やケガの対応、予防接種や健康診断のつきそいの2つが取得事由となっていました。2025年4月からは「子の看護等休暇」と名を改め、より大きな範囲に適用されるようになりました。

変更点
適用時期:子どもが小学校就学の時期に達するまで→小学校3年生終了まで
取得自由:①病気・けが②予防接種・健康診断
→前述に加え、③感染症等による学級閉鎖④入園式・入学式・卒園式
対象外になってしまう条件:週の所定労働日数が2日以下・継続雇用期間6ヶ月未満→継続雇用期間による制限の撤廃

本人は病気でなくても、学級閉鎖になると子どもは家に待機することになります。2人以上子どもがいて順番に学級閉鎖になったら、有給休暇では足りない…小学校低学年のお子さんがいる家庭にはありがたい変更です。

そして入園式、卒園式でのお休み追加!仕事で園児を迎えたり見送ったりする立場の保育士さんですが、我が子の入園・卒園・入学では仕事を休んでしっかり参加しましょう、という心強い制度変更です。

②所定労働の制限(残業免除)の対象拡大

これまで3歳未満の子がいる家庭のお父さんお母さんが対象だった残業免除の対象が小学校入学前までになりました。3,4,5歳児の保護者の保育園へのお迎えが早くなるかもしれませんね。

変更点
請求可能条件:3歳未満の子を養育している→小学校就学以前の子を養育している

③短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加

3歳未満の子を養育する労働者は、時短勤務制度を利用することができます。ただし、業種によっては時短勤務そのものが厳しい場合があり、その場合はいくつかの代替措置を選ぶことが可能な仕組みになっています。

変更点
代替措置の選択肢:育児休業に関する制度に準ずる措置・始業時間の変更等→前述に加えテレワーク

残念ながら、保育士業務においてはテレワークは現実的ではありません。そのためテレワークの代替措置の追加自体は、子育て中の保育士さんの仕事には直接的なメリットはなさそうです。

一方で、一部のご家庭では自宅でお子さんの面倒を見ながら働く余裕が生まれるかもしれません。

ちなみに代替措置としてのテレワーク追加とは別に、3歳未満のお子さんを抱える労働者がテレワークを行えるよう環境整備を行うことも努力義務化されるそうです。

④育児休業取得状況の公表義務の拡大

2025年4月より、従業員の育児休業の取得情報を公表する義務の対象企業が拡大になりました。従来は「従業員1,000人超」だった公表義務は、「従業員300人超」の企業となります。

大企業だけでなく、中規模の企業でも育児休業の取得状況がインターネットなどで閲覧できるようになります。企業の育児休業への取り組みの可視化が進み、さらに多くのパパママが働きやすい環境が整備されていきそうです。

新たな育児・介護休業法は子育て中の保育士のミカタ

少子高齢化の課題を解消するため、政府による法制度の整備が行われ、育児に取り組むママやパパたちを支援するようなさまざまな給付金制度や、企業への義務付けが進んでいます。

これから自分自身の子育てをしたいと思っている保育士さん、現在育児と仕事を両立している保育士さんにとっても子育て応援の新制度は強い味方になります。仕事と子育ての両立のため、ぜひ制度を活用してください。

参考)育児・介護休業法改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

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